土砂災害警戒区域等とは

 土砂災害警戒区域等は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われる。

土砂災害警戒区域

(1) 急傾斜地の崩壊

傾斜度が30度以上である土地が崩壊する自然現象

  • i.傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
  • ii.急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
  • iii.急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域

(2) 土石流

山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象

  • ・土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域

(3) 地すべり

土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然現象

  • i.地すべり区域(地すべりしている区域または地すべりするおそれのある区域)
  • ii.地すべり区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離(250mを超える場合は、250m)の範囲内の区域

土砂災害特別警戒区域
(土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域)

 急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域。
 ※ただし、地滑りについては、地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等により力が建築物に作用した時から30分間が経過した時において建築物に作用する力の大きさとし、地滑り区域の下端から最大で60m範囲内の区域。

その他

(1) 避難場所

 災害が発生するおそれがある場合又は発生時において、安全が確保されるまでの間あるいは住家が被害を受け復旧がなされるまでの間、避難しなければならない者を一時的に収容し、保護するために設置するものです。

(2) 要配慮者利用施設

 児童福祉施設、老人福祉施設、医療提供施設などの自力での避難が困難な方が入居などしている施設のことを言います。


また、土砂災害防止法についての詳細は、以下をご覧下さい。